筋麻痺・関節拘縮等がある方で、自力での通院が困難な方が対象になります。
厚生労働省からの通達では、療養費の支給対象療養費の支給対象となる適応症は、一律にその診断名によることなく筋麻痺・関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について支給対象とされるものであること、とされています。
主として神経痛・リウマチ・頸腕症候群・五十肩・腰痛症・頚椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患が対象となります。
ご要望や健康状態をお聞かせください。
どんなマッサージなのか、治療を実際に体験していただきます。
その後、訪問マッサージを受けるための同意書などの各種手続き、料金、治療内容等の説明をさせていただきます。
もちろん、お気に召さなければ、遠慮なくお断りください。
ぜひ、お気軽にご相談ください!
☎090-7566-6506
担当:小林
(施術中は電話に出られませんが、折り返しご連絡いたします。)
09:00~17:00
土日休診
青森訪問マッサージ
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